海外から帰国して14日過ぎたら住民票はどうすればいいですか?
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住民登録の手続きについて
海外から帰国して14日以上経過した場合、日本での住民登録が削除されているため、帰国後14日以内に各市町村の役場で住民登録の手続きを行う必要があります。
手続きに必要なものは、本人確認書類(パスポートなど)、印鑑(認印)、および戸籍謄本または附表です。ただし、海外赴任前と住居が変わらない場合、必要ない市町村もあります。
海外から帰国して14日過ぎたら住民票はどうすればいいですか?
海外から帰国して14日以上経過した場合、日本での住民登録が削除されているため、帰国後14日以内に各市町村の役場で住民登録の手続きを行う必要があります。
手続きに必要なものは、本人確認書類(パスポートなど)、印鑑(認印)、および戸籍謄本または附表です。ただし、海外赴任前と住居が変わらない場合、必要ない市町村もあります。