打刻の丸めは違法ですか?

打刻の丸めは違法ですか?

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打刻の丸め処理は違法か?

労働基準法第24条の「賃金支払いの5原則」に基づく、全額払いの原則により、労働者にはその労働に対する報酬が全額支払われるべきです。このため、従業員にとって不利な形での打刻の丸め処理は許可されていません。