ALTの先生は公務員ですか?

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ALTの地位について

ALTは、地方公務員法第3条第3項第3号に基づく特別職地方公務員と考えられています。しかし、公務員の採用は「任用」によって行われており、「契約」ではないため、1年の任期が終了した際に、特に理由なく雇用が終了することもあります。また、日本の司法制度は外国人労働者に対して厳格であり、彼らの基本的な労働権を制限することに対して良心の呵責を感じていないようです。