離婚協議書で禁止されていることは?

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離婚協議書で無効となる可能性のある事項

離婚協議書の内容が無効とされるケースには、子どもの福祉に反する行為が含まれます。例えば、養育費や面会交流の権利を放棄することや、再婚後に調停なしで親権を変更することなどです。

また、離婚後も相手の行動を過度に制約することも無効とされます。具体的には、再婚を禁止したり、婚姻中の姓を使用することを禁止したりする内容が該当します。