車を貸した人は責任を負いますか?

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自動車の賠償責任について

自動車事故に関連する損害賠償責任は、自賠法(自動車損害賠償保障法)に基づいており、特に第3条では運行供用者の責任が規定されています。したがって、車の所有者は、自ら運転していなくても、原則として運行供用者として損害賠償の義務を負うことになります。