絵画は経費で落とせますか?
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絵画の経費処理について
購入価格が30万円未満の絵画は、経費として計上することが可能です。 中小企業や個人事業主が購入した場合、取得金額が1点30万円未満の美術品(絵画、彫刻、骨董品など)については、その取得金額を損金に追加し、全額を経費として落とすことが認められています。
絵画は経費で落とせますか?
購入価格が30万円未満の絵画は、経費として計上することが可能です。 中小企業や個人事業主が購入した場合、取得金額が1点30万円未満の美術品(絵画、彫刻、骨董品など)については、その取得金額を損金に追加し、全額を経費として落とすことが認められています。