相続放棄ができなくなる行為は?

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相続放棄ができなくなる行為について

故人の預金を引き出したり不動産を譲渡するなど、相続財産を隠したり消費する行為は「相続財産の処分行為」と見なされるため、これらの行為を行った場合には相続放棄は認められません。ただし、葬儀費用に関しては相続財産には含まれないため、常識の範囲内で葬儀の経費を故人の口座から支出することは問題ありません。