国民健康保険を払わなくていい人は?

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国民健康保険料が免除される人の条件

年収が130万円未満、あるいは特定の条件で106万円未満であり、健康保険または共済組合の被保険者の人数が原則として1/2未満の場合、夫(妻)や親の扶養に入っていると見なされ、保険料は不要です。ただし、この金額を超える場合は、自身が勤務先の健康保険に加入しない限り、市区町村の国民健康保険に加入する必要があります。