QRコードの商標文は?
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QRコードの商標に関する注意点
「QRコード」という表現を使用する際には、基本的に「QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です」と明記する必要があります。ただし、これを避けたい場合は、「二次元バーコード」や「QR(のみ)」、「スマホサイトはこちら」といった代替の表現を用いる手段も考えられます。
QRコードの商標文は?
「QRコード」という表現を使用する際には、基本的に「QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です」と明記する必要があります。ただし、これを避けたい場合は、「二次元バーコード」や「QR(のみ)」、「スマホサイトはこちら」といった代替の表現を用いる手段も考えられます。