LINEスタンプは副業になる?

LINEスタンプは副業になる?

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LINEスタンプと所得の申告について

趣味でスタンプを制作・販売しているケースでは、その収入を「雑所得」として申告することが適切でしょう。一方、個人事業主としてスタンプの作成や販売を継続的に行っている場合や、副業として活動している場合には、「事業所得」として申告することができる可能性があります。