6親等とは?

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6親等の定義

これは親族の範囲を指します。具体的には、自分を基準にした場合、はとこ(または「またいとこ」)や玄姪孫(げんてっそん)、さらに兄弟の子供の子供の子供の子供(つまり4世代後)や、自分の6世代後の子供(昆孫)などが6親等に該当します。