6ヶ月以内に消去する保有個人データは、開示請求の対象にはならないのは?

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改正法の影響について

改正された法律によれば、短期間内に消去される個人データであっても、本人の権利や利益が侵害されるリスクが必ずしも低いとは言えないため、保有個人データはその保有期間に基づいて制限されないことが決定されました(法第16条第4項参照)。したがって、改正後は、6か月以内に消去される個人データも、上記のように本人の権利行使の対象となります。