10対0のデメリットは?

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10対0のデメリットについて

自分の保険会社に適切に対応してもらえないというデメリットが存在します。これは、被害者側の保険会社が交渉を代理することができないためです。弁護士法第72条によれば、弁護士以外の者は他人の法律事務を行うことが禁じられています。また、被害者にも過失が認められる場合、被害者の保険会社はその過失分に対する慰謝料を支払う責任があるため、自己の利益のために示談交渉をすることができるのです。