1月1日をまたいで海外に居住する場合の住民税は?

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住民税に関する取り扱い

住民税は基本的に、その年の1月1日現在の居住地に基づいて課税されます。海外赴任や留学などにより1月1日を跨いで海外に居住している場合、日本国内に住所がないと見なされ、その年度の住民税が課税されることはありません。ただし、旅行など一時的な出国の場合は、この規定には適用されません。