1月1日に海外から帰国したら住民税はどうなるの?

1月1日に海外から帰国したら住民税はどうなるの?

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回答

海外に転出または帰国する際に転出届を提出し、賦課期日である1月1日現在に住民登録がない場合、翌年度の市民税および県民税は課税されないことになります。