養育費を払わなくていい場合は?
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養育費を支払わなくても良い状況とは
以下のようなケースでは、養育費を支払う必要がありません:
- 支払い能力がない場合
- 監護親の収入がより高い場合
- 財産分与や面会交流を通じて合意し、養育費を支払わない約束をした場合
- 子どもが再婚相手と養子縁組をした場合
- 子どもが配偶者の連れ子で、離婚に伴い養子縁組が解除された場合
- 子どもが成人または就職し、経済的に自立した場合
- 新たに自分に子どもが生まれた場合
養育費を払わなくていい場合は?
以下のようなケースでは、養育費を支払う必要がありません: