青色申告で65万円控除できる不動産は?

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青色申告特別控除の概要

〇不動産所得が事業規模と認められる場合、65万円の青色申告特別控除を適用することが可能です。この控除を受けるためには、青色申告の手続きを行い、複式簿記による記帳を実施する必要があります。さらに、必要経費を差し引いた不動産所得から、追加で65万円の控除を受けることができます。