離婚届を出さなかったらどうなる?

離婚届を出さなかったらどうなる?

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離婚届を提出しない場合の影響

戸籍法第137条によれば、正当な理由がなく、所定の期間内に離婚届を提出しないと、最大で5万円の過料が科される可能性があります。