録音データを反訳したら証拠になりますか?

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録音データの反訳と証拠としての扱い

録音データの反訳が完了した段階で、それを裁判所に提出する必要があります。民事訴訟規則144条に基づけば、反訳された文書は証拠として認められ、録音データ自体は相手方からの要求があった場合にのみ提出すれば良いということになっています。ただし、コピーしたCDやUSBと一緒に、裁判所および相手方に提出することをお勧めします。