郵便局で1300万円を超えたらどうなる?

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預入限度額を超えた場合の対応

通常貯金と定期性貯金の預入限度額はそれぞれ1,300万円ですが、もしこの金額を超えてしまった場合、預入限度額に収まるよう、当行がオートスウィング基準額(通常貯金の限度額)を調整するか、民営化後に預け入れた通常貯金や定期性の貯金の払い戻しを行います。この際、貯金払戻証書(お金の引換証)をお客様に発行いたします。