過怠税は誰が払うのですか?

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印紙税に関する納税義務

印紙税は、発行者が納税義務を持っています。もし受取人が領収書をもらった場合、一切の問題は生じませんし、印紙を貼る必要もありません。ただし、発行者が課税文書を作成する際に納付すべき印紙税を期限内に納付しなかった場合、過怠税として印紙税の3倍に相当する金額を支払う義務があります。