送りつけ商法は罪になる?

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送りつけ商法の定義と法的な扱い

送りつけ商法は、「押し付け販売」や「ネガティブ・オプション」とも称される手法で、無断で商品を配送し、それに対して代金を請求する行為を指します。このような行為は、商品を受け取った人を欺いて金銭を支払わせるため、詐欺罪に該当することになります。