車検証を積んでないと違反になる?

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車検証の携帯義務について

道路運送車両法第66条第1項では、車検証を所持していない場合、最大で50万円の罰金が科せられます(2020年12月時点)。また、スピード違反や駐停車違反などで摘発された場合には、車検証を携帯していないことに対する責任も問われる可能性があります。