車検証の住所変更を怠ったら捕まりますか?
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住所変更の怠慢について
道路運送車両法第十二条によれば、住所が変更された際には、15日以内に車検証の住所の更新を行うことが義務付けられています。この規定に違反して、住所や保管場所の変更を行わなかった場合、最大で50万円の罰金が科せられる可能性があります。
車検証の住所変更を怠ったら捕まりますか?
道路運送車両法第十二条によれば、住所が変更された際には、15日以内に車検証の住所の更新を行うことが義務付けられています。この規定に違反して、住所や保管場所の変更を行わなかった場合、最大で50万円の罰金が科せられる可能性があります。