車検なしで走ったらどうなる?

車検なしで走ったらどうなる?

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車検なしで走行した場合の影響

車検が切れた車両を公道で運転すると、道路運送車両法第108条に基づき、最大で6ヶ月の懲役または30万円以下の罰金を受ける可能性があります。また、6点の違反点数が加算され、30日間の免許停止処分を受けることになりますので、十分にご注意ください(2021年4月現在)。

なお、この罰則は公道を走行した場合に限られ、私有地での運転には影響しません。