車庫証明書を実家のままにしておくとどうなる?

車庫証明書を実家のままにしておくとどうなる?

続きを読む

車庫証明書の住所変更について

車庫証明の住所変更は、自動車の保管場所の確保に関する法律に基づき、引っ越し後15日以内に行うことが求められています。したがって、実家で車庫証明を取得している場合でも、そのまま実家の住所を登録しておくことはできません。手続きを怠った場合、保管場所の不届けや虚偽届出と見なされ、10万円以下の罰金が科される可能性があります。