車庫証明の15日を過ぎたら罰金は?

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罰金について

道路運送車両法によれば、車両の名義や住所が変更された際に、その手続きを15日以内に行わないと、最大で50万円の罰金が科されることになっています。このルールは、所有者の変更のみならず、引っ越しや氏名変更時にも適用されます。