車に罰金50万円を科せられるのは?
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車に対する罰金について
道路運送車両法では、車検証を携帯することが義務となっており、これに違反すると最大で50万円の罰金が課される可能性があります。また、検査標章が車に取り付けられていない場合も同様の罰則が適用されます。この検査標章とは、車検を受けた際や新車購入時にフロントガラスに貼られるシールのことを指します。
車に罰金50万円を科せられるのは?
道路運送車両法では、車検証を携帯することが義務となっており、これに違反すると最大で50万円の罰金が課される可能性があります。また、検査標章が車に取り付けられていない場合も同様の罰則が適用されます。この検査標章とは、車検を受けた際や新車購入時にフロントガラスに貼られるシールのことを指します。