賃貸の壁紙が剥がれたら6年住んでも原状回復は?

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壁紙の交換費用について

壁紙の交換には、状況によって借主が費用を負担することがあります。ただし、壁紙の耐用年数は6年とされているため、6年以上居住した場合、原状回復の責任は生じません。逆に、もし2年だけ住んでいた場合は、2年分の費用が請求されることになります。全額負担ではないため、引っ越しの際には金額に注意が必要です。