賃貸で6年住んで壁紙が剥がれたら原状回復は?
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壁紙の扱いについて
壁紙の張替えに関しては、状況に応じて借主に負担がかかることがあります。ただし、壁紙の耐用年数は6年とされているため、入居期間が6年を超える場合には原状回復の責任は発生しません。
一方で、もしも2年のみ居住している場合は、その期間に応じた費用が請求されることになります。そのため、全額を負担する必要はありませんので、引っ越し時には金額に注意を払うことが重要です。
賃貸で6年住んで壁紙が剥がれたら原状回復は?
壁紙の張替えに関しては、状況に応じて借主に負担がかかることがあります。ただし、壁紙の耐用年数は6年とされているため、入居期間が6年を超える場合には原状回復の責任は発生しません。
一方で、もしも2年のみ居住している場合は、その期間に応じた費用が請求されることになります。そのため、全額を負担する必要はありませんので、引っ越し時には金額に注意を払うことが重要です。