賃貸で10年以上住んでいても修繕費は発生しますか?
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修繕費用の発生について
10年以上賃貸に住んでいる場合、自然に生じる傷や汚れは「経年劣化」と見なされます。この経年劣化とは、通常の使用によって部屋が汚れたり、損傷が生じることを意味します。
したがって、経年劣化による修繕や原状回復にかかる費用は、部屋の貸主が負担するため、借り手には費用が発生しません。
賃貸で10年以上住んでいても修繕費は発生しますか?
10年以上賃貸に住んでいる場合、自然に生じる傷や汚れは「経年劣化」と見なされます。この経年劣化とは、通常の使用によって部屋が汚れたり、損傷が生じることを意味します。
したがって、経年劣化による修繕や原状回復にかかる費用は、部屋の貸主が負担するため、借り手には費用が発生しません。