賃貸でフローリングに傷をつけたら修繕費は誰が負担する?

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賃貸契約における修繕費用の負担について

2020年4月に施行された賃貸借契約の法改正により、故意または不注意によって生じたフローリングの傷や、手入れ不足から生まれた傷に関する修繕費用は、基本的に入居者が負担することになります。