買取で30万円までなら税金はかかりませんか?

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ご質問の回答

先に述べたように、生活用動産の買い取りは原則として課税対象とはなりません。しかし、国税庁のウェブサイトによると、「ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などについては、1個または1組の価値が30万円を超える譲渡に関しては、所得に課税される」とされています。