貴金属取引では、200万を超えると国税へ支払調書を提出?

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貴金属取引における報告義務

貴金属地金等を現金化した際の返却金が200万円を超える取引の場合、事業者はお客様の個人番号を記載した支払調書を税務署に提出することが義務とされています。