譲渡所得税がかからないケースは?

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譲渡所得税がかからない場合

譲渡所得とその他の所得を合算した結果、合計が20万円以下であれば、申告不要制度を利用できます。具体的には、譲渡所得に給与所得や退職所得を除いた他の所得を加えた合計が20万円以下の場合、譲渡所得税は発生しません。ただし、他の所得との合計が20万円を超える場合や、個人事業主などの給与所得者でない場合は、次のステップに進む必要があります。