譲渡所得は50万円までなら税金はかかりませんか? 譲渡所得は50万円までなら税金はかかりませんか? 続きを読む 譲渡所得に関する特別控除譲渡所得には、年間50万円の特別控除が適用されるため、金の売却益や他の譲渡所得が50万円を上回る分が課税対象となります。さらに、保有期間が5年以内の売却益は「短期譲渡所得」とされ、5年を超える売却益は「長期譲渡所得」とみなされ、課税額の計算方法が異なる点に注意が必要です。