調停離婚の10日を過ぎたらどうなる?

調停離婚の10日を過ぎたらどうなる?

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調停離婚後の手続きについて

離婚届は、調停が成立してから10日以内に提出する必要があります。もしこの期間を過ぎてしまうと、5万円までの過料が課されることがあるため、注意が必要です。