認知症の親が勝手に家を売ることはできますか?

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認知症の親が所有する不動産の売却について

原則として、認知症を抱える親が所有している不動産を、家族が代理で売却することはできません。なぜなら、不動産の売却権は所有者自身にのみあるため、たとえ家族であっても、その所有者の明示的な同意がない限りは売却することが許されません。さらに、認知症が進行している場合や、本人の意思能力が低下または失われている状態では、状況はより複雑になります。