親族 誰まで?

親族 誰まで?

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親族の範囲とは?

法的に定められた親族の範囲は、「6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族」となっています。この内容は民法の第725条に明記されています。

民法第725条では、次の者が親族に含まれると規定されています。