親戚の範囲はどこまでですか? 親戚の範囲はどこまでですか? 続きを読む 親戚の範囲について民法第725条では、親族の範囲が「6親等内の血族」として規定されています。具体的には、自身と血縁関係にあるもので、1親等の父母や自分の子供、さらに4親等のいとこだけでなく、はとこにあたる6親等内の遠い親戚もすべて親族に含まれます。