親戚の範囲はどこまでですか?

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親戚の範囲について

民法第725条では、親族の範囲が「6親等内の血族」として規定されています。具体的には、自身と血縁関係にあるもので、1親等の父母や自分の子供、さらに4親等のいとこだけでなく、はとこにあたる6親等内の遠い親戚もすべて親族に含まれます。