著作権で14歳は訴えられますか?

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著作権侵害と未成年者の責任

未成年者が著作権を侵害した場合でも、それは「犯罪」とみなされ、訴訟の対象となります。特に、14歳以上の場合は少年犯罪として扱われ、検察は事件を家庭裁判所に送致し、裁判が行われることになります。裁判の結果、矯正教育が必要と判断された場合には、「保護監察処分」や「少年院への送致」などの処分が科されることがあります。