落し物を拾ったら何割もらえる? 落し物を拾ったら何割もらえる? 続きを読む 報労金の請求権についてこの権利は、いわゆる「お礼」として知られ、落し物の持ち主に対し、法律で定められた範囲内で報労金を要求することができます。報労金の額は、落し物の価値の5%から20%の間に該当する金額となります。