落し物を拾ったら何割もらえる?

落し物を拾ったら何割もらえる?

続きを読む

報労金の請求権について

この権利は、いわゆる「お礼」として知られ、落し物の持ち主に対し、法律で定められた範囲内で報労金を要求することができます。報労金の額は、落し物の価値の5%から20%の間に該当する金額となります。