自動車税の滞納は、いつまでなら大丈夫?

自動車税の滞納は、いつまでなら大丈夫?

続きを読む

自動車税の滞納について

法律により、督促状が発行された日から10日以内に全額を支払わない場合、財産を差し押さえる必要があります。この場合、差し押さえの通知が送付され、給与や銀行口座が差し押さえられることになります。