自動車税の滞納は、いつまでなら大丈夫?
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自動車税の滞納について
法律により、督促状が発行された日から10日以内に全額を支払わない場合、財産を差し押さえる必要があります。この場合、差し押さえの通知が送付され、給与や銀行口座が差し押さえられることになります。
自動車税の滞納は、いつまでなら大丈夫?
法律により、督促状が発行された日から10日以内に全額を支払わない場合、財産を差し押さえる必要があります。この場合、差し押さえの通知が送付され、給与や銀行口座が差し押さえられることになります。