脅迫罪にならない言葉は?

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脅迫罪にならない言葉の例

「天罰を下す」「地獄へ送る」「藁人形で呪い殺す」など、人間が現実に実行できない表現や、「一生許さない」「一生恨む」などの抽象的な発言は、一般の人々に恐怖感を与える程度の危害の告知とは見なされないため、脅迫罪には該当しません。さらに、脅迫的な行動があった場合でも、必ずしも脅迫罪が成立するわけではありません。