職場のお茶代は経費にできますか?
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お茶代の経費計上について
お茶にかかる費用は、事業活動に関連するものであれば経費として計上することができます。具体的には、従業員が勤務中に飲むお茶の料金や、来客へのお茶の提供、社内会議や取引先との打ち合わせにかかるお茶代などが該当します。ただし、業務とは無関係な個人用のお茶代、たとえばプライベートで購入したお茶は経費として認められません。
職場のお茶代は経費にできますか?
お茶にかかる費用は、事業活動に関連するものであれば経費として計上することができます。具体的には、従業員が勤務中に飲むお茶の料金や、来客へのお茶の提供、社内会議や取引先との打ち合わせにかかるお茶代などが該当します。ただし、業務とは無関係な個人用のお茶代、たとえばプライベートで購入したお茶は経費として認められません。