義援金を受け取った場合、税金はかかりますか?
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義援金受取に関する税務上の取扱い
被災者である個人が、地方公共団体(都道府県や市町村など)から受領した義援金については、所得税法に基づき、非課税とされます。さらに、この義援金は資産の損失を補填することを目的としたものではないため、雑損控除においてその金額を損失額の計算から除外する必要はありません。
義援金を受け取った場合、税金はかかりますか?
被災者である個人が、地方公共団体(都道府県や市町村など)から受領した義援金については、所得税法に基づき、非課税とされます。さらに、この義援金は資産の損失を補填することを目的としたものではないため、雑損控除においてその金額を損失額の計算から除外する必要はありません。