罰金30万円を払えない場合はどうなりますか?

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罰金未払いの影響

つまり、30万円の罰金を支払えない場合、労役場での日当5,000円で60日間働くことになります。もし、資産や預金がなく、支払いが難しい状況であれば、裁判所に申し立てることで分割払いが認められることもあります。労役場に行かずに済むよう、罰金の支払いについては弁護士としっかり相談し対応することが重要です。