罰金を払えなかったらどうなるの?
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罰金が支払えない場合の結果
もし罰金を支払うことができないと、1日以上最大で2年の間、労役場に拘留され、労働を行うことになります。この労役の期間と日当は、罰金刑の判決とともに決定されるのが通常です。現在、多くの場合、1日の拘留は5,000円相当とみなされており、たとえば罰金が20万円の場合は、40日間の労役が必要になる計算となります。
罰金を払えなかったらどうなるの?
もし罰金を支払うことができないと、1日以上最大で2年の間、労役場に拘留され、労働を行うことになります。この労役の期間と日当は、罰金刑の判決とともに決定されるのが通常です。現在、多くの場合、1日の拘留は5,000円相当とみなされており、たとえば罰金が20万円の場合は、40日間の労役が必要になる計算となります。