税理士資格がなくても税務相談はできますか? 税理士資格がなくても税務相談はできますか? 続きを読む 答えは『NG』です。絶対に税に関する業務を無資格者に依頼することはできません。税理士業務に関する規定がある『税理士法』の第2条では、「税理士は、他人からの依頼に応じて、税に関する業務を行う」と明記されています。このため、税務代理や税務書類の作成、税務相談などは税理士資格を持つ者に任せるべきです。