確定申告は2月15日以前にもできますか?
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還付申告の受付について
令和6年2月15日(木)より前でも、還付申告を行うことが可能です。ただし、税務署の閉庁日(土日祝など)には、通常、申告書の受付や相談を受け付けていません。しかし、一部の税務署では、特例として2月25日(日)に限り、日曜日にも確定申告に関する相談や申告書の受理が行われます。
確定申告は2月15日以前にもできますか?
令和6年2月15日(木)より前でも、還付申告を行うことが可能です。ただし、税務署の閉庁日(土日祝など)には、通常、申告書の受付や相談を受け付けていません。しかし、一部の税務署では、特例として2月25日(日)に限り、日曜日にも確定申告に関する相談や申告書の受理が行われます。